無料の職業訓練(6か月~1年程度)と、その期間の生活費(10~12万円/月)の支給(訓練・生活支援給付金※)によりスキルアップを図り、再就職への挑戦をサポートいたします。
「※訓練・生活支援給付金」とは、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、公共職業安定所のあっせんにより公共職業訓練等を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。
「訓練・生活支援給付金」の支給月額。
・被扶養者のいる方:12万円
・それ以外の方:10万円
※ 訓練・生活支援給付金の不正受給防止を図るため、支給決定を受けた方のうちの一部に対して、電話によるヒアリングを行っておりますので、予めご了承ください。
ご利用条件は以下の通りです。
1 「基金訓練」を受講できる方の条件
訓練を受講できるのは、訓練開始予定日において、次の①から④までのいずれにも該当する方です。
①ハローワークに求職申込みを行っている方。
②ハローワークにおいて、キャリアコンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方。
③訓練を受けるために必要な能力等がある方。
④過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方。
尚、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。また、基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。
2 「訓練・生活支援給付金」を受給できる方の条件
訓練・生活支援給付金は、次のすべてに該当する方が対象となります。この他にも支給要件がありますので、必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。
①ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方。
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)。
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)。
※ 平成22年3月卒業(予定を含む)で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)等)の方はの要件は適用しません。
④申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方。
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方。
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方。
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方。
③~⑦については、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに、「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」に、これらの条件を満たすことの証明書類をハローワークの受付窓口へ提出し、確認を受けてください。
※ あなたが上記の条件に該当するかどうかは、「訓練・生活支援給付金受給資格要件のチェックリスト」で確認することができます。
※ 公共職業訓練を受講している方であっても、上記の条件に該当すれば「訓練・生活支援給付金」の支給を受けることができます。
※ 雇用保険を受給している方であっても、雇用保険の受給が終了後、上記~の条件に該当すれば、「訓練・生活支援給付金」の支給を受けることができますが、その場合には、雇用保険の訓練延長給付の対象とはなりません。
3 「訓練・生活支援資金融資」を利用できる方の条件
訓練・生活支援資金融資は、「訓練・生活支援給付金」の支給対象となる方で、「訓練・生活支援給付金」だけでは生活費が不足する方が利用できます。
尚、金融機関における審査の結果、利用できないことがあります。
もっと詳しく聞きたい方は、au.090-1948-3205(上原行浩/訓練実施運営責任者)までお気軽にお問い合わせください